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媒介業者が受領できる広告費と報酬
宅建業者(媒介業者・代理業者)は、原則、報酬(国土交通大臣の定める上限額以内)しか依頼者に請求することはできません。
ただし、
例外的
に、下記2つは請求できます。
依頼者からの依頼
に基づく
広告費用
依頼者からの依頼
に基づく
遠隔地への旅費(現地調査費
)等
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