宅建業者(媒介業者・代理業者)が依頼者から受領できる広告費用については、下記2つに限られています。

  1. 依頼者からの依頼に基づく広告費用
  2. 依頼者からの依頼に基づく遠隔地への旅費(現地調査費)等