<定期建物賃貸借の賃借人の中途解約の要件>

下記2つの要件のどちらも満たす場合、賃借人から中途解約を申し入れることができます。

  1. 居住用建物で居住部分が200㎡未満
  2. 転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった