<手付について信用の供与に当たる行為(禁止行為)>

  1. 宅建業者が手付を貸し付けて契約すること
  2. 宅建業者が手付を後日支払うことを許して契約すること
  3. 宅建業者が手付の分割払いを許して契約すること