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開発許可が不要となる面積
<開発許可が不要となる面積?>
市街化区域内
原則、1000㎡未満
大都市内では、500㎡未満
非線引区域内
3000㎡未満
準都市計画区域内
3000㎡未満
その他の区域
10,000㎡未満
※市街化調整区域は、面積が小さいからといって、それが理由で開発許可が不要とはなりません。
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