<開発許可が不要の場合(農林水産漁業関係)>
市街化区域外で、下記農林水産業関係で開発許可不要となるものは、下記2つの行為です。
- 「農林水産物の生産・集荷」または「生産資材の貯蔵・保管」の用に供する建築物の建築を目的とした開発行為 (温室・たい肥舎)
- 農林漁業者の居住用建物(マイホーム)建築の為の開発行為
<注意点>
生産される農林水産物の処理・貯蔵・加工用建築物の建築のための開発行為は、開発許可不要の例外に当てはまりません。上記例外との違いは具体例勉強法を使うと理解できるので、個別指導では、具体例を使って解説します。