<開発許可不要となる例外となるもの>

  1. 駅舎、鉄道施設、図書館、公民館、変電所などの公益上必要な建築物の建築のための開発行為
  2. 都市計画事業、市街地開発事業、土地区画整理事業などの施行として行う開発行為
  3. 非常災害のための応急措置として行う開発行為
  4. 通常の管理行為・軽微な行為

これらの開発許可が不要となる例外はすべて覚えておきましょう!