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37条書面の必要的記載事項
※
37条書面に必ず記載すべき事項(37条書面の必要的記載事項)
は下記の通りです。
当事者の氏名・住所
物件の特定に必要な表示(所在や構造など)
物件の引渡時期
移転登記申請時期 (売買・交換のみ)
代金(借賃)・交換差金の額、支払時期、支払方法
構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項(売買・交換のみ)
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