2023-12-17 宅建過去問 令和3年(2021年) 問14 問題解答と解説付き 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合においても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。 法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 信託の登記は、受託者が単独で申請することができない。 ♪下記より解答を選んで下さい1234正解!不正解!もう一度解答する3 ▼ 解答と解説はこちら 解答と解説 【解答】3 選択肢1 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合においても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。 【答え】誤り 【解説】 所有権の抹消登記は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができます(不動産登記法77条)。 つまり、所有権の移転登記がある場合は、単独では行えません。原則通り共同申請となります。 よって、誤りです。 選択肢2 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。 【答え】誤り 【解説】 民法では、委任契約は委任者または受任者の死亡により終了することになっているが、 不動産登記法では、登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しません(不動産登記法17条)。 民法と不動産登記法では不動産登記法が優先するので、本肢は誤りです。 <具体例> 司法書士に登記を委任した後に、依頼人である本人が死亡しても、司法書士の代理人の権限は消滅せず、登記を行うことができます。これは、理解すべき内容があるので、個別指導では、理由付け勉強法を使って解説します!無料講座でも理由付勉強法の一部を解説しているので参考にしてみてください! 選択肢3 法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 【答え】正しい 【解説】 法人が合併したことによる権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができます(不動産登記法63条2項)。よって、本肢は正しいです。 本肢は、関連ポイントがあるので、個別指導では、関連ポイント勉強法を使って解説します! 選択肢4 信託の登記は、受託者が単独で申請することができない。 【答え】誤り 【解説】 信託の登記は、単独で申請することができます(不動産登記法98条2項)。よって、本肢は誤りです。「信託」については、宅建試験では、信託登記の部分でしか出題されないので、理解しなくても大丈夫です。つまり、この部分は丸暗記勉強法で処理して問題ありません。 まとめ 宅建試験で出題される不動産登記法に関する問題は、内容が難しい問題もあります。そういった問題は、理由付け勉強法は使わずに、丸暗記勉強法で対処した方が効率的な勉強を行えます。 同カテゴリーの前後の記事 前記事 令和3年(2021年)問13/宅建過去問 次記事 令和3年(2021年)問15/宅建過去問 毎日3問、過去問を使って 理解学習の一部を無料で解説します! 今すぐ、こちらからお申込みください! メールアドレス お名前(苗字のみ) 登録 前後の記事 前記事宅建過去問 令和3年(2021年) 問13 問題解答と解説付き 次記事宅建過去問 令和3年(2021年) 問15 問題解答と解説付き