2023-11-26
宅建過去問 平成28年(2016年) 問5 問題解答と解説付き
Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗することができる。
- AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが異議をとどめない承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。
- AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。
- Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、異議をとどめない承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。


まず、「悪意」とは、譲渡禁止特約が付いていることを知っていることを意味します。そして、AB間で譲渡禁止特約をしているにも関わらず、AはC(悪意)に債権を譲渡し、さらにD(善意無重過失)に譲渡しています。 債権譲渡禁止特約は、債権の譲受人が特約の存在を知らず(善意)、また、知らないことに重過失がない場合(無重過失)には、債務者Bは債権の譲受人に対して、無効を主張することができません。 したがって、Bは債権の譲受人であるDに対して譲渡禁止特約について対抗することはできません。 この点は、





